想像と違った理想

現在、経理仕事の大変さ加減にうんざりしてしております。

もうかなり昔、借りていたアパートから今の一軒家に引っ越す際に、段ボールに階数と部屋番号を書き込んで、家の見取り図に階数と部屋番号を書いた紙を用意して、引っ越しの準備をしました。

これなら滞りなく荷物を思い通りの場所に迷うことなく置けるだろうと、引っ越し当日を待ったのでした。
当日、まず引っ越し業者の方が現れて、アパートの荷物をどんどん運んでいきます。
親子4人分ですから結構な量の段ボールや家財があります。
アパートからはそれほど遠くない家に到着した荷物、今度は新居に運びこむ段になり、引っ越し業者の皆さんに、取り出したる家の見取り図のコピーと、大きく書かれた番号、その紙を一枚づつ手渡して得意な顔で、「この紙はですね、箱の数字とリンクしているのです。」「Aは1階、Bは2階、Cは小屋裏」「数字は部屋の番号です」などと説明しました。

はぁ、と呆気にとられる業者の方々。「とりあえず箱に書いてあるアルファベットと数字通りに運んでもらえればすべて収まります」と話して作業がスタートすると、早くもトラブルが

まず、1つの箱に書いてある番号の位置がまちまち、運ぶ人が探さないといけません。

次に、載せるときに行き先がバラバラに載せているので、やはり運ぶ人が効率よく運べず、箱と持っていく先の確認ばかりが先に立ちかなり混乱しています。

思惑などそんなもんで結局、実際に現場で起こることと、イメージを組み立てる立案者の机上の論理の乖離
その時はそれでも徐々慣れていき、結果収まる所に収まりましたが、その後も置き場所がいっぱいになり置けなかったり、間違って番号が書いてあったりで最後まで混乱は続き、業者の方々に無駄な時間と負荷をかけてしまったのでした

さて今、経理の現場では適正請求書発行事業者番号(インボイス番号)をめぐって大混乱です。
語弊を恐れず言いますと、正直なところこのインボイス制度はすごく良いと思っていました
消費税をずっと払っている身にとって、益税化した人々には到底公平さを感じず、違和感を感じていたところに、消費税10%と共に時限爆弾のように迫りくるこの仕組みは、あまねく業者に判断を委ねることは大いに結構と思っていました。
この仕組みは。街の駄菓子屋さんのように顧客が子供であれば、適正請求書発行事業者(以下インボイス業者)にならなければ良いわけで、課税業者がインボイス業者ではない業者(人)からもらった領収書にある消費税は、控除を受けることができず、国の思惑としては課税業者は多くの非インボイス業者を排除するであろうと考えたと思います

少なくとも自動車業界ではオークションの出入りにはインボイス番号の提出ができない業者をつまみ出し、自動車業界のほとんどの元受け業者は外注先にインボイス番号の提出を迫りました
僕の身の回りにもインボイス制度が始まるときに廃業した方を何人か知っていますし、課税業者にならないと豪語している方もいらっしゃいます。

ここまでは想定通り。
しかし…. 実のところこの制度は領収書を発行する側よりもらう側に大変な苦労が伴うことに気が付くのは、果たしてこの制度を作った側は考えていたのかどうか

さまざまな領収書に振られたTから始まる長い番号を経費を請求する側はいちいち確認、添付し、もらった経理側はほんとにその番号があるのか確認し、やっと帳簿にその番号を書留めるも定期的にその後もインボイス業者であることを確認して、と効率的とは到底思えない仕組みになってしまいました。

領収書のあるものは良いのですが、カードで支払った物は明細に店名くらいしか掲出されず、特にガソリンスタンドなど、どこのエネオスとか当然書かれず、納品書との神経衰弱が待っているのです。
僕らくらいの零細店舗ですら大変なのですから、多くの処理を抱える事業者や会計事務所に降りかかる負荷たるや察して余りあります。
さらに困るのは海外からの仕入です。
現況は支払った金額は、輸入許可書で裏付けできるだろうと
しかし現場では必ずしもそうならないのはよくある話。分割したり部品が足らなかったり、ケースバイケースで結構変わります。
最初の3年はとりあえず何もなくても80%は控除できるとなっていますが、最初のうちはもつれにもつれそう
さらにここに軽減税率、はては来年からスタートする電子帳簿保存法
ああ、経理の負担が大きすぎ…..

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想像と違った理想”へ2件のコメント

  1. serendpt より:

    インボイス対応、大変ですよね。当社は仕入れがないので、自社の請求書にT番号が入ってれば大丈夫だろう、と思っていたらそれでも10月の締めで予想外のことが色々出てきて戸惑いました。
    仕入れがあるお仕事の方は本当に大変だと思います。MPIさんのように海外からの仕入れの場合はなおさらですよね。ウチは、「2年前の売上が1億以下の場合は1万円未満の領収書は適格領収書は必要なし」というところに該当しているので、1万円以上の経費の領収書をとりあえず気をつけておけば大丈夫とわかって一安心でしたが、自動車部品は仕入れが1万円以上は当たり前で、点数も多いですからご苦労が忍ばれます。ご自愛くださいませ。

    1. mpi-bp より:

      コメントありがとうございます。1万円未満の…と言うのは確かに聞き及んでいました。でもガソリン代は1万円を超えるものが多く気を付けないとですね。

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